亡きお父様の名義になっている実家の土地建物を相続されたO様の事例。O様はお仕事の都合でこの実家を相続してもここで暮らすことはできません。ゆくゆくは売却を検討することになるとのこと。この場合に相続登記を省略して売却できないかとのご質問。このような場合でも土地の相続登記は省略することはできません。O様が所有権の登記名義を取得して初めて売主になれるからです。ただし、建物は相続人から取り壊しの登記(建物滅失登記)を申請することができますので、建物を取り壊して土地だけを売却するような場合は、建物についてはあえて相続登記をする必要はありません。